施行後、丸3年目の春です。[4.8.wed.’09]
110年前の1899年(明治32年6月16日)「旧 商法」が施行されました。
それから110年の間に、幾度となく法改正がなされてきました。
しかし、3年前のことです。商法・会社法が、全面的法改正に到りました。<br />
平成17年6月29日、第162回国会で成立し、翌18年5月1日から施行されたのです。
今日(こんにち)ようやく、979条ある会社法も、またその手続法である商業登記法も、実務において、なんとかおちついてきました。
いわゆる「整備法」~会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取り扱いについて(通達)~も乗り越えてきつつあります。
また、「商法」から「会社法」が飛び出しましましたが、「商法」も健在です。
第1編 総則、第2編 商行為、第3編 海商 で、かなりの条文があります。
『持分会社』という新しい呼称から、合名会社・合資会社、そして合同会社;LLCの誕生でした。
別な法体系の「有限責任事業協同組合;LLP」もあります。
ただ、合名会社・合資会社・合同会社・有限責任事業協同組合などは、それほど利用されていないようです。
また、以前は存在した有限会社は、『特例有限会社』として既存のものだけ残っています。
もう、新たに有限会社を起業することはできません。
改正当時は、がんばって改正会社法を勉強したものです。
でも、3年も経つと気のゆるみが出てきたようです。新たに復習しなくてはなりません。
惰性で実務をこなしているような感じがして、釈然としません。
復習、勉強しかないのでしょう。 また、がんばります。
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090408wed