「新 会社法」がスタートしました!
■5月1日(月)、「新 会社法」がスタートしました。法務省でも、4月25日民事局商事課より『商業登記法等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)』ならびに4月26日付け民事局商事課より『会社法の施行に伴う商業登記記録例(依命通知)』が発せられました。日本司法書士連合会を通じて宮城県司法書士に送信され、当職の事務所のe‐mailにも4月27日に受信され、プリントアウトされました。かなりのページ数です。
当事務所でも、28日は、当職と研修生(昨年17年司法書士試験合格;日司連・東北ブロック・宮城県会・青年会の各研修終了済み。さらに簡裁代理権取得のための特別研修終了済み)との二人で夜遅くまで、資料と文献に首ったけでした。
29日(土)、全国青年司法書士協議会による、「新 会社法」研修でした。ホカホカの湯気が立っているような、新しい情報をいただきました。
■幸運なことに、「新 株式会社」設立の仕事をいただきました。第一号の試練です。5月2日新法による株式会社設立の、お客様からの依頼です。昨日1日に、お客様の株式会社設立事務所(仙台市宮城野区)に伺い、打合せをさせていただきました。5月1日の日本経済新聞は、まさに新会社法施行記事があふれていました。
■本日2日が、このお客様の株式会社設立です。それが依頼を受けた株式会社の『誕生日』になります。我が所属する司法書士においても、研修に次ぐ研修が、しばらく続きます。当職の事務所にも、研修会で使う資料が事前に送付されてきています。相当なの分量です。眼を通すだけでもたいへんなくらいです。でも、そうは言ってられません。これが職務であり責務なのです。法務局も大変でしょう。ある程度の混乱が予想されます。
■知合いの税理士さんからも、すでに何件もの質問が寄せられています。弁護士など複数の有資格者との勉強会でも、大いに司法書士は注目されました。親しい弁護士さんにうかがうと「弁護士の場合は、会社法がからむ事件の受託などがないと、なかなか実務の勉強には取り組まないんだよ」とのお話しでした。司法書士の場合は、会社法・商法が直結しています。
■以前から当職のお客様であられる会社(株式・有限ともに)からも、何件もの相談をいただいています。「有限会社はどうすればいいんだ?」、「うちは、資本の大きい『大会社』なんだから、定款と登記をどう見直せばいいんだ?」、「確認会社(いわゆる『一円会社』)はどうすればいいのだ?」、「従来の株式会社なのだけれど、機関設計はどうするんだ?」、「役員任期は?」、「公開会社と非公開のメリットとデメリットを説明してくれないか?」などなど・・・。
法律の大改正の渦中にあって、勉強と仕事の『やりがい』を実感しています。
—–