執行猶予3年でした。
●先般、保釈になった知人の判決ですが、去る1月15日午前9時45分に判決がでました。
拘置所には、2ケ月間入っていました。
「被告人を懲役1年6月に処する。ただし、刑の執行を3年間猶予する。」でした。
検察官の求刑が2年だったので、減刑のうえで執行猶予付きです。
※仙台地方裁判所内。法廷内は撮影禁止です。
●弁護士が、「執行猶予付きのとき、減刑しないことが多いんだよな。おれも、初めヒヤッとしたよ」とエレベータで降りるとき、私に話してくださいました。
判決後まもなく、元被告人の知人に会って「3年間は(執行猶予なので)くれぐれも気をつけてくださいよ!」と念押ししました。しかし、本人は、「はい!30年、300年がんばります」と言って、『執行猶予』の意味を理解してくれませんでした。
あとで、本人が落ち着いてからゆっくり「執行猶予」の説明をしました。
「3年間は、『執行猶予取消しによる収監』の可能性があるから注意してください」と、詳しく説明して分かっていただきました。
ただ、仕事を再開できること。社会に復帰できること。ご家族~奥様・お母様・お兄様~が、たいへん喜んでくださったので、本人もことのほか嬉しかった様子です。
私の苦労もむくわれた想いです。
●もう1件、知人が「和姦」なのにもかかわえあず、「強姦」で起訴され、公判中です。
婦人科・整形外科の診断書など一切ナシ。目撃者もナシ。
あるのは、被害者だと主張する女性の証言だけです。
弁護士に委任して、周辺のサポートをしています。
●周防正行監督の、「それでもボクはやっていない」をヂでいっています。
妹さんがたいへん心配なさっています。
「強姦」は、執行猶予がつきません。
男性は、女性に色気(性欲)を感じ行動に移す際は、くれぐれもご注意が必要です。
周防監督もこの問題に注目したのは、刑事司法のあり方です。
警察=検察のシナリオが先行・優先する傾向がきわめて強いのです。
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