新たな“公益法人法”が施行。[12.10.wed.]
本年12月1日から、「新 公益法人法」が施行になりました。
これに伴い、民法『法人編』も改正になります。
施行されたのは、3件の法律です。
1、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)
2、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(公益認定法)
3、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の整備等に関する法律(整備法)
ただし、特定非営利法人;NPOと営利法人(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社など)は、変更なしです。
なお、注意すべきは、「中間法人」についても「一般法人もしくは公益法人に移行します。
※「中間法人」というのは、マンション管理組合法人・同窓会・町内会・業界団体・互助会を法人化したものです。
法人化していなければ、従来と同じ、いわゆる 『権利能力なき社団;法人格なき社団 』 のままです。
詳細は、当職まで電話・メール・ファクス・面談 etc,にて、お答えいたします。
081210wed.
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